覚え書:「特集ワイド 「改憲しない日本」は変? 安倍首相は「独は50回、他国では当たり前」と批判するが」、『毎日新聞』2017年07月20日(木)付夕刊。

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特集ワイド

改憲しない日本」は変? 安倍首相は「独は50回、他国では当たり前」と批判するが

毎日新聞2017年7月20日 東京夕刊
 
衆院憲法審査会。早ければ秋の臨時国会に、自民党改憲案を示す、というが……。右は「普通の国」に疑問を呈した作家・司馬遼太郎さん

 これこそ「印象操作」ではないか。今秋の臨時国会憲法改正案の提出を目指す安倍晋三首相のことだ。さまざまな場面で「他国では改憲は当たり前ですよ」と繰り返し、改憲していない日本はヘンだ、と言わんばかりだが、当の本人は、肝心なことを語っていないのだ。他国はなぜ改憲したのか?【吉井理記】

大半は法律レベルの微修正 不要不急なのに「印象操作」
 ご飯をたくさん食べる人こそ偉い。小食は駄目−−。

 安倍首相の改憲論を聞いていると、そんな「大食い自慢」すら頭をよぎる。なぜなら安倍首相、改憲をしたことがない日本と、数多く改憲した諸外国とを比べる発言が実に多いのだ。

 国会では「諸外国は何回も憲法を改正している。同じ敗戦国でも、ドイツは50回以上改正を行っている」(2013年4月23日、参院予算委員会)といった発言を繰り返しているし、作家の百田尚樹氏との対談本「日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ」(13年)でも「メキシコは400回以上改正した」などと2人で盛り上がっていた。

 その安倍首相率いる自民党も「戦後の改正回数はアメリカが6回、フランスが27回、イタリアは16回、ドイツに至っては59回も憲法改正を行っています。しかし日本は戦後一度として改正していません」(12年策定の自民党改憲草案の解説集)と強調するのだ。

 数字だけ見ると、日本は世界に取り残された、特殊なおかしな国なのか?

 心配になって、外国憲法に詳しい早稲田大の水島朝穂教授を訪ねると「あのですね、日本と他国では国の事情も憲法の構成も違う。それを無視し、数字を比べることに何の意味があるのか。まさに国民への印象操作です」とたしなめるのだ。

 安倍首相が繰り返すドイツの事例を見てみよう。憲法に当たる基本法は、確かに1949年の制定以来、60回の改正を重ねた。制定時はドイツ統一までの暫定憲法という位置付けだったが、現在も「新憲法制定の必要はない」との立場だ。

 「なぜ改正を重ねたか。まず、ドイツ人の気質なのか、日本の憲法と比べ、細かく作られているということ。法律で定めるようなことも、憲法に記した面があるんです」

 条文は日本の103条に対し146条。「人間の尊厳の不可侵性」に始まり、国旗の配色や首都の場所に至るまで、実に細かい。「新解説世界憲法集第3版」(三省堂)では、日本国憲法の全文掲載に要したのは12ページだが、ドイツは55ページだ。

 だから60回の改憲といっても、微修正がほとんどだ。最後の改正は3年前の「91b条」の変更で、これは大学や研究機関への連邦・州の助成の在り方を定めたもの。日本では学校教育法などが差配する分野だ。「改憲らしい改憲」といえば、56年の再軍備や68年の緊急事態、90年のドイツ統一後の整備などに限られている。

 「軍事や緊急事態を巡る大改正では、過去の反省を踏まえ、民主的統制と歯止めが利く仕掛けが何重にも構築されている。そうした配慮のない自民党改憲草案が掲げる『国防軍』や『緊急事態条項』とはモノが違う」と水島さんが首を振る。

 日本のように国民投票を介せず、議会の3分の2の賛成で改正できることも大きい。とはいえ、ドイツの選挙は比例制が柱で、一政党が圧倒的多数を占めることはないから、野党の説得と同意が欠かせない。

 「微修正も含め、ドイツの改憲はどれも必要に迫られてのことだし、基本権や民主制などを列挙し、改憲の対象にしてはならない『憲法改正の限界』を定めた条文まである。『お試し改憲』や、与党が圧倒的多数のうちに改憲する『今のうち改憲』なんて声が上がる日本とは、そもそも比較できません」

 では「緩やかな作りの憲法」を持つ国はどうか。戦後6回改正した米国憲法の条文は34条(1787年の制定時は7条。その後の改正条文は修正1〜27条と表記)しかない。一橋大の阪口正二郎教授が解説する。

 「日本同様、米国の憲法はあまり細かくなく、憲法に書いていないことは法律や連邦最高裁の判決に任せるのが普通((1))。逆に言えば、改憲は、やりたいことがあるのに憲法が禁じている((2))、あるいは最高裁が認めていない((3))という時が大半です」

 (1)の例は「男女平等」が分かりやすい。日本の憲法には明文規定があるが、意外にも米国にはないのだ。ただし人種平等や市民権を定めた修正13〜15条の理念を男女にも適用し、各種法律が整備された。

 (2)は修正18条(禁酒法)を廃止する修正21条の制定が好例だ。(3)の例は、人種平等を基にした前出の修正13〜15条がある。それまでの最高裁は黒人の人権を認めないような判決があり、南北戦争後により上位の憲法の改正で平等を明記した。

 「日本の改憲論議は不要不急のものばかり。例えば安倍首相が挙げる『高等教育無償化』はすぐに法律でできます。米国など他国の改憲は、もっと切羽詰まった理由でなされるのですが……」と阪口さん。

 余談だが、安倍首相は前出の対談本で、米国議会の改憲発議について「発議は定足数(過半数)の3分の2なんです。日本は総数の3分の2ですから、日本のほうがはるかにハードルが高い」と述べているが、正しくは「定足数を満たした上で、出席議員の3分の2の賛成」だ。

 「結局、日本が改憲していないのは『国民が必要を感じていないから』としか言いようがない。現憲法で具体的な不都合を感じている人がどれだけいるのか。それなのに、安倍首相は『憲法に指一本触れてはならない、という気持ちに国民が陥っていた』(14年2月4日、衆院予算委)などと言う。そんなこと言っている人、どこにいます? これも印象操作ではないですか」と水島さんが批判する。

 そういえば、安倍首相を国会で追及する度、当の首相から「印象操作ですよ」という言葉を浴びてきたのが社民党福島瑞穂参院議員。今後の国会論議を危惧していた。「何か批判されると『印象操作だ』と決めつけたり、あるいは今日の天気を尋ねているのに『一昨日は晴れでした』と答えるような論点ずらしをしたり。国会ではそんなことばかりです。首相にまともに議論をする気があるか。はなはだ疑問です」

 さて、安倍首相のもくろみ通りなら、明治維新150年を迎える来年にも、改憲を問う国民投票がある。その明治時代を描いた司馬遼太郎さんの小説「坂の上の雲」は首相も愛読したらしく、10年12月の「文芸春秋」特集号に「ああ、明治人」と題して寄稿していた。

 その司馬さん、現憲法下の日本について、こんなことを言っていた。「『普通の国』になどならないほうがいい……日本が特殊な国なら、他の国にもそれを及ぼせばいい」(月刊現代96年1月号)

 「特殊な国」は悪いことなのか。少なくとも、他国の改憲を「普通」と位置付ける議論に、何の意味もないことは確認しておきたい。
    −−「特集ワイド 「改憲しない日本」は変? 安倍首相は「独は50回、他国では当たり前」と批判するが」、『毎日新聞』2017年07月20日(木)付夕刊。

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