覚え書:「社説余滴 核のごみ処分地の選び方 行方史郎」、『朝日新聞』2017年08月25日(金)付。


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社説余滴 核のごみ処分地の選び方 行方史郎
2017年8月25日

科学・医療社説担当、行方史郎

 原発の使用済み燃料から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分地をめぐる「科学的特性マップ」が公表された。

 処分地選定までの調査の進め方について、国の資料にはこう書かれている。

 「地元自治体の意見を聴き、これを十分に尊重する(反対の場合には次の段階へ進まない)。」

 2000年にできた「最終処分法」によると、調査には「文献」「概要」「精密」の3段階があり、順を追って進められる。経済産業省資源エネルギー庁が地域支援作を紹介したサイトには「反対の場合には次に進めない」と、そこだけ赤字で書いてある。

 ただ、それは法律に明記されているわけではない。

 条文には「(経産相が)概要調査地を定めようとするときは、知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」とあるだけだ。

 「次に進めない」の根拠とされるのは、法成立時の国会答弁とその後の閣議決定だ。

 00年5月の国会議事録によると「十分に尊重」の解釈について、当時のエネ庁長官と通産相が「知事及び市町村長が反対の意見を示している状況においては、選定は行われないものと考えている」という答弁書閣議決定した。

 とはいえ、ここで言うのは概要調査についてだ。少なくとも法的には文献調査は知事と市町村長の同意なしでも実施できる。そして仮に地元住民が反対しても、首長らが反対しなければ、合法的に次の調査に進むことも可能だ。

 文献調査を受け容れた自治体には最大20億円、概要調査なら最大70億円の交付金が入る。調査の結果、自然条件面で「問題なし」とされれば、首長らが反対と言いにくくなる場合もありうるだろう。

 2年前に閣議決定された新たな基本方針では「国が全面に立って取り組み、調査への協力を自治体に申し入れる」とされた。だが、厳罰を推進する経産省のやり方で、地元住民の理解を得られるかは疑問だ。処分地の確保が原発推進の口実にされかねないからだ。

 地元の理解が十分に得られない時、国が全面に立てば、それは反対を押し切る危うさにつながりかねない。そのことは心にとめておきたい。(科学・医療社説担当)
    −−「社説余滴 核のごみ処分地の選び方 行方史郎」、『朝日新聞』2017年08月25日(金)付。

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(社説余滴)核のごみ処分地の選び方 行方史郎:朝日新聞デジタル

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/gaiyo/gaiyo03.html



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