覚え書:「【意見広告】『国会活動』を行う【正統性の無い議員】は、憲法改正を発議する正統性が無い。」、『朝日新聞』2015年04月21日(火)付。

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I 五名の最高裁判事の補足意見:
櫻井龍子;2金築く雅志;3岡部喜代子;4山浦善樹;5山崎敏充の5名の最高裁判事は、平成26年最高裁大法廷判決(参院選<選挙区>)の判決文中で、補足意見として、

「投票価値の不均衡の是正は、議会制民主主義の根幹に関わり、国権の最高機関としての国会の活動の正統性を支える基本的な条件に関わる極めて重要な問題であって、違憲状態を解消して民意を適正に反映する選挙制度を構築することは、国民全体のために優先して取り組むべき喫緊の課題というべきものである。」

と記述された。
 即ち、同5名の最高裁判事は、「投票価値の不均衡の下で行われた選挙(即ち、違憲状態の選挙)で選出された議員は、国会の活動をする正統性がない」
旨判断されている。
    −−「【意見広告】『国会活動』を行う【正統性の無い議員】は、憲法改正を発議する正統性が無い。」、『朝日新聞』2015年04月21日(火)付。

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