覚え書:「ハンセン病 特別法廷、調査報告書 「暗黒裁判」ようやく謝罪」、『毎日新聞』2016年4月26日(火)付。

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ハンセン病
特別法廷、調査報告書 「暗黒裁判」ようやく謝罪

毎日新聞2016年4月26日 東京朝刊

(写真キャプション)熊本県の菊池恵楓園で開かれたハンセン病患者の特別法廷。1951年3月の撮影とされる=菊池恵楓園自治会50年史より

療養所から逃走した入所者らを収監した「重監房」の再現模型を見学する最高裁有識者委のメンバー=群馬県草津町の重監房資料館で今年1月、山本有紀撮影
 最高裁は25日に発表したハンセン病患者の特別法廷の調査報告書で、「暗黒裁判」とも呼ばれた裁判所外での審理の実態を明らかにしたうえで、裁判所までもが差別に加担していた事実を認めた。強制隔離政策を「違憲」と認めた2001年の熊本地裁判決から15年。ようやく実現した司法の謝罪を、今なお根深い根強い差別、偏見の解消や再発防止につなげることが求められている。

特例運用、機械的
 国のハンセン病政策によって社会から隔離された患者は戦前、司法手続きでも枠外に置かれていた。療養所の所長から「重大な規律違反があった」と認定されると、療養所の監禁室や栗生楽泉(くりうらくせん)園(群馬県)にあった「重監房」に送られた。無実を訴えても裁判は行われなかったとみられる。

 終戦間もない1947年、重監房の非人道的な実態が明るみに出る。真冬には気温が氷点下20度近くまで下がるのに暖房器具はなく、食事も満足に与えられない。監禁された93人のうち23人が死亡していたことが判明し、重監房は廃止された。日本国憲法の下で裁判所法が整備され、ハンセン病患者にも法に基づく手続きがとられるようになった。

 だが、差別は根強く、ハンセン病患者が裁判所の法廷に立つことはなかった。極めて例外的な場合に設置が認められる特別法廷で審理されることになったからだ。

 特別法廷はどのように開かれていたのか。今回の最高裁の調査で、手続きや審理の実態が分かってきた。

 特別法廷を開こうとする裁判所は、最高裁に起訴状の写しや患者の診断書などを提出する。本来なら事件ごとに患者の状態や伝染の可能性を検討する必要があったが、最高裁事務総局は衛生上の問題や経費を理由に、ハンセン病に感染していることが確認できれば一律に特別法廷とする運用を続けていた。

 ハンセン病を理由に地裁などが最高裁に特別法廷の開廷を求めた上申は96件あり、うち95件(99%)が許可されていた。残る1件は撤回で、不許可とされた例はなかった。一方、ハンセン病以外の病気や老衰の場合は、61件の上申に対して許可はわずか9件。許可率は15%にとどまっていた。明らかな違いがあったが、疑問の声は上がらなかったという。

 調査では、廷内の様子も判明した。53年に菊池恵楓(けいふう)園(熊本県)で開かれた特別法廷では、園内の建物が使われた。患者が立ち入りできない「無菌地帯」と呼ばれる2階席に裁判官が座り、被告は1階の「有菌地帯」で審理を受けたとされる。前橋地裁高崎支部が54年、栗生楽泉園に送ったとみられる文書には「講堂に椅子と机を適当に配置するだけで足りる次第であります」との趣旨の記述があった。

 最高裁は、地裁の掲示板や法廷が開かれる施設の正門に開廷を知らせる張り紙を掲示するよう指示を出していた。療養所の入所者や職員、被告の家族らが傍聴していたことをうかがわせる記録も見つかった。ただ特別法廷は療養所や刑務所など社会から隔絶された場所で開かれていたケースが多く、一般市民による「裁判のチェック」はほとんどされていなかった可能性が高い。

 48年に始まったハンセン病患者の特別法廷は72年を境に開かれなくなった。米統治下の沖縄では60年代からハンセン病患者でも地裁支部で裁判が開かれており「72年の沖縄返還と関係しているのではないか」との見方も出た。しかし、はっきりとした理由は今も分かっていない。【山本将克】

患者高齢化、ケア課題 入所者減「将来構想」不可欠
 2001年のハンセン病国賠訴訟判決後、厚生労働省は毎年、元患者代表と定期協議を開いて要望を聞き、対策を進めてきた。一方で全国の療養所入所者は最も多かった時の7分の1程度の約1600人まで減少。平均年齢は約84歳と高齢化が進み、4人に1人が認知症を抱えている。入所者が減り、各療養所の自治会の存続が難しくなる中、元患者の生活と人権をどう守っていくのかが大きな課題になっている。

 全国ハンセン病療養所入所者協議会(全療協)は厚労省に対し、終末期医療や生活支援に入所者の希望を反映させる専門のケアチームを各療養所につくるよう提案。入所者への人権侵害などを監視するため、ハンセン病問題に詳しい弁護士など外部の識者を加えた「人権擁護委員会」を設けることも要望している。

 入所者が減る中で療養所の機能を維持するためには、療養所の敷地に福祉施設などを誘致して共存する「将来構想」の推進が不可欠だ。一部の療養所は保育所特別養護老人ホームの開設にこぎつけた。ただ、大半の療養所は交通の便の悪い場所にあることなどから、構想が思うように進んでいない。

 将来的に入所者がいなくなった場合に、療養所を負の遺産として保存する動きもある。厚労省は一貫して消極的だったが、全療協などが「歴史を風化させてはいけない」と強く働きかけ、ようやく昨年から話し合いが始まった。

 最大の課題が差別や偏見の解消だ。毎日新聞が今年2月、療養所の入所者・退所者を対象に実施したアンケートでは、回答した約700人のうち77%が「差別や偏見がいまだにある」とした。

 元患者と同様に国の誤った強制隔離政策で差別被害を受けたとして、元患者の家族による新たな国賠訴訟も起こされている。訴訟の弁護団は裁判を通じ、差別被害の救済と抜本的な再発防止策を求めていく方針だ。【江刺正嘉】

ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」(要旨)
 調査は、最高裁が司法行政事務として行ったハンセン病を理由とする開廷場所の指定行為の適法性・相当性を対象としたものである。裁判の独立を侵害する恐れがあるため、個別の裁判でどのような審理が行われたかについては、調査対象としていない。

 ●特別法廷の適法性

 最高裁下級裁判所に裁判所以外の場所で法廷を開かせる必要がある場合とは、風水害、火災などのため、本来法廷を開くべき裁判所で法廷を開くことが事実上できなくなった場合や、被告が長期の療養を要する伝染性疾患の患者であって、出頭を求めて審理することが不可能ないしは極めて不相当な場合など、真にやむを得ない場合に限られる。真にやむを得ない場合に該当するかを検討するに当たっては、出頭に耐えられない病状であったり、伝染可能性が相当程度認められたりするなど、裁判所への出頭を求めて審理することが不可能と認められる事情▽病状が改善するか、伝染可能性が低下する見込み▽書面による準備手続きなど他の手段−−などを慎重に考慮すべきである。

 ハンセン病以外の病気を理由とする上申は、61件のうちわずか15%である9件が認可されているにすぎず、ハンセン病を理由とする上申は、96件のうち99%である95件が認可され、不指定とされた事例はなく、他の理由と比べて非常に高い認可率となっている。

 1948年2月の最高裁裁判官会議において、ハンセン病患者を被告とする下級裁判所の刑事事件については、事務総局に処理させる旨の議決がなされた。専決権限を付与された事務総局は48−72年、下級裁判所を通じて、ハンセン病の病状▽他者への伝染可能性と将来における病状の改善や伝染可能性の低下の見込み▽科学的な知見−−を検討することなく、ハンセン病に罹患(りかん)していることが確認できれば、裁判所外における開廷の必要性を認定して、開廷場所の指定を行う定型的な運用をしていた。

 2001年の熊本地裁判決は60年以降も隔離政策を続けたことを違憲としている。開廷場所の指定についても、ハンセン病患者にのみ定型的な運用が行われていたことは、遅くとも60年以降は合理性を欠く差別的な取り扱いであったことが強く疑われ、裁判所法69条2項に違反するものであった。当時ハンセン病患者に対する施設入所政策が、多くの患者の人権に対する大きな制限・制約になったこと、一般社会において極めて厳しい偏見、差別が存在していたことは明らかであるところ、事務総局による運用は偏見、差別を助長するもので深く反省すべきである。

 ●開廷場所の選定

 開廷場所が要件を満たしているか否かは、最高裁自身が判断すベきであり、法廷が開かれる部屋の広さ、具体的形状、物的設備の状況などが開廷場所としてふさわしいか判断できる資料を収集した上で、その適否を判断すべきと考えられる。

 開廷場所となった刑事収容施設及びハンセン病療養所は、いずれもその場所で訴訟手続きが行われていることを広く国民が認識することが容易ではなく、裁判所施設と比較すると広く国民が傍聴するに適した場所とはいえない。しかし、一般論として、被告が長期療養を要する伝染性疾患の患者であって、裁判所に出頭を求めて審理することが不可能ないしは極めて不相当な場合など必要性の要件を満たしている場合は、伝染予防の観点から、必ずしも国民の傍聴に適した場所とはいえない病院や療養所などを開廷場所とすべき場合もあり得る。開廷を告示するなどの方法により訴訟手続きを国民が認識することが可能で、傍聴のために入室できる場所であれば、公開の要請を満たす場所として許されると考えられる。

 開廷の適否は、伝染予防の観点で他に使用可能な施設の有無や設備の内容がまず検討されなければならず、その上で、法廷が開かれる場所の具体的形状、出頭・押送の負担など個別的事情を勘案しなければならない。しかし、ハンセン病を理由とする開廷場所の指定において、個別事情を勘案して検討されたことを推測させる資料は見当たらなかった。

 各事件で法廷が開かれた場所の具体的形状は判然としない部分が多いが、裁判所法が許容していないと解される具体的形状がある場所が開廷場所として選定された事例があったとまで認定するには至らなかった。下級裁判所が、最高裁の指示に従い、裁判所の掲示場や開廷場所の正門などにおいて告示を行っていたこと、指定された開廷場所において傍聴を許していたことが推認でき、裁判所法が想定する公開の要請を満たさない指定がされたと解される事例があったとは断定できない。

 ●公開原則との関係

 裁判所外における開廷の必要性を認定する運用の問題は、開廷場所における「裁判の公開」の問題とは別の問題であり、必要性の認定の運用が裁判所法に違反するものであったからといって、直ちに憲法37条1項、82条1項の定める公開原則との抵触が問題になるわけではない。公開原則に違反するといえるためには、少なくとも、指定された開廷場所において、実際に公開の要請を満たさないような審理が行われたことを要するものである。

 「裁判の公開」は国民の傍聴が許されていることを意味するものと考えられ、一般論でいえば、傍聴人が入るのに十分な場所的余裕があり、開廷を告示するなどの方法によりその場所で訴訟手続きが行われていることを国民が認識することが可能で、傍聴のために入室することが可能な場所であれば、憲法の定める公開の要請を満たす場所として開廷場所とすることが許される。

 下級裁判所が、最高裁の指示に従い、裁判所の掲示場及び開廷場所の正門等において告示を行っていたことが推認され、開廷場所を指定する運用は憲法の定める公開の要請を念頭に置いて行われたものと認められる。収集できた資料によれば、裁判所法が想定する公開の要請を満たさないと解される具体的形状がある場所が開廷場所として選定された事例があったとまで認定するには至らなかった。

 有識者委員会からは、公開原則を満たしていたかどうか、違憲の疑いはぬぐいきれないとの意見が出された。しかし、ハンセン病療養所や刑事収容施設は、国民が容易に訪問できるような場所ではないとはいえ、訪問が事実上不可能な場所だったとまでは断じがたい。有識者委の意見に沿って結論を変えるまでには至らなかったが、どこを開廷場所とするかについて個別具体的な検討をしないまま定型的にハンセン病療養所などを選定していたことが強く疑われ、療養所それ自体が隔離・差別の場であったことに対する問題意識が欠如していたことからくる誤った運用が問題の根本にあることは否定し難い。有職者委の指摘を重く受け止める。

 ●内部手続きの適法性

 裁判所以外での開廷について事務総局に処理させる議決は、いわゆる行政法上の専決権限の付与である。裁判官会議が、その議決で、開廷場所の指定を事務総局限りの専決とすること自体は法に適合しないものではない。

 遅くとも60年以降においては、療養所長の判断にのみ依拠して直ちに開廷場所の指定を行うのではなく、ハンセン病の病状▽他者への伝染可能性と将来における病状の改善や伝染可能性の低下の見込み▽科学的な知見−−を検討して、裁判所外における開廷の必要性が認められる真にやむを得ない場合に該当するか否かを、個別具体的な事情に即して慎重に吟味する必要があった。ハンセン病に罹患していることが確認できれば、原則として開廷場所の指定上申を認可する運用が相当性を欠く状況だった。

 事務総局が、専決権限を付与された後、裁判官会議に認可の状況について報告した事実は確認できない。事務総局が個別具体的な事情に基づく慎重な吟味を怠り、遅くとも60年以降、専決の前提となった状況が変化し運用の考え方が相当性を欠く状況になっていたことを裁判官会議に諮ることなく、その後も専決権限を行使し続けたことは相当ではない。

 ●まとめ

 裁判所外での開廷の必要性の認定判断の運用は、遅くとも60年以降、裁判所法に違反するものだった。誤った運用がハンセン病患者に対する偏見、差別を助長することにつながり、患者の人格と尊厳を傷つけるものだったことを深く反省し、おわび申し上げる。

 ●今後の運用

 疾病を理由とする上申がされる場合、事務総局は、まず開廷場所の指定によらない方法を講じ得ないか検討し、偏見や差別を廃し最新の科学的な知見など可能な限り情報を収集し、裁判所外における開廷の必要性が認められる真にやむを得ない場合に該当するかを精査した上で、裁判官会議に諮るべきである。司法行政事務は、司法制度を利用する国民の権利利益や社会生活に深い影響を及ぼし得る。職員は、上記のような過ちと深い反省を忘れることなく今後の教訓とし、人権に対する鋭敏な意識を持って、誤った運用が二度と行われないよう、具体的な方策を着実に実行していく必要がある。

有識者委員会の意見
 ●平等原則

 「有識者委員会」の役割は憲法の人権保障の歴史を踏まえ、意見を述べることであり、個別の裁判の適否について評価するものではない。今回の検証・調査は時間の経過によって多くの困難を伴った。最高裁が自らこの問題に取り組んだことは高く評価されるが、あまりに遅きに失した感は否めない。「時の壁」を作出したことの責めも最高裁は負わなければならない。

 調査委員会の調査によって明らかにされているように、開廷場所指定の上申のうち、96件がハンセン病を理由とするもので、95件が認可され、認可率は99%だった。裁判所法は、例外的に「必要と認めるときは他の場所で法廷を開かせることができる」とし、「真にやむを得ない場合に限る」と必要性について厳格に解してきた。ところが、ハンセン病というだけで個別的、具体的に必要性を判断することなく、機械的、定型的に開廷場所を指定するという運用が行われていた。裁判所法違反であると同時にハンセン病患者への合理性を欠く差別であり、憲法の平等原則に違反していたといわざるを得ない。

 ●公開原則

 調査報告書は公開原則に反していないとするが、残念ながら十分に実証しえているとはいいがたい。問題の本質がハンセン病患者に対する差別であることを考慮しなければならない。形式的に公開要件が満たされていたかの検討にとどまらず、実質的に公開されていたか踏み込んで検証すべきだ。

 確かに公開の手続きについて指示した文書も存在し、傍聴もされていたという資料も存在するが、法廷が療養所外の人々に実質的に公開されていたというには無理があるといわざるを得ない。療養所自体、一般の人々の近づきがたい場所であるから、その中に設けられた法廷は、さらに近づきがたいものであった。ハンセン病患者の隔離・収容の場で行われた裁判が公開原則を満たしていたかどうか、違憲の疑いは拭いきれない。

 ●反省とおわび

 開廷場所指定の定型的運用について「深く反省し、おわび申し上げる」としていることは、人権保障の砦(とりで)としての見識を示したものとして評価したい。しかし事務総局だけではなく、裁判官、職員も差別的な取り扱いを容認していた点で大いに反省すべきであるし、今後そのようなことのないように人権意識を高めるための方策を採るべきだ。

 調査報告書が開廷場所指定の違法性を認め謝罪しているのは「遅くとも1960年以降」である。しかし60年以前についても、ハンセン病患者への反省と謝罪の表明があってしかるべきだろう。裁判官には高く、鋭敏な人権感覚が求められている。一般国民の偏見・差別が強いことを理由として適正な司法行政を怠ることは許されない。

 ●将来への提言

 最高裁は裁判官、職員の人権意識の向上を常に図り、人権侵害の事態を二度と引き起こさないようにすべきだ。いくつか提言したい。

 (1)感染力が強くない感染症はもちろん、より強力、危険な感染症の場合でも第一に配慮されるべきは患者の人権。その上で、患者以外の人々の人権への配慮がなされるべきだ。

 (2)裁判官、職員らへの人権研修が直ちに実施されなければならない。 

 (3)教訓とすべき負の遺産の保存、活用こそ、将来に向けての人権意識向上の重要な教材となる。

 (4)積極的な姿勢を最高裁が示すことは人権教育への模範となる。さまざまな偏見を無くし、差別や人権侵害の作出、助長を防止することになる。

 今回の問題は最高裁の責任を問えば済むものではない。検事、弁護士、研究者ら法学界の人権感覚と責任が厳しく問われていることも強調しておきたい。

有識者委員会
 井上英夫・金沢大名誉教授(座長)▽石田法子弁護士▽大塚浩之・読売新聞論説副委員長▽川出敏裕・東京大大学院法学政治学研究科教授▽小西秀宣弁護士

ハンセン病の隔離政策と特別法廷を巡る経緯
1907年    患者隔離を基本とする法律「癩(らい)予防ニ関スル件」制定

  31年    「癩予防法」(旧法)制定

  48年    最高裁ハンセン病を理由とする特別法廷を初めて許可

  52年    世界保健機関(WHO)が隔離の見直し提言

  53年    「らい予防法」(新法)制定

  60年    WHOが隔離を否定し、外来治療を提唱

  72年    ハンセン病を理由とした95件目の特別法廷を許可。以後途絶える

  96年    らい予防法廃止

  98年    元患者13人が国を相手に初の提訴

2001年

      5月 熊本地裁が国の隔離政策を違憲とする判決。国は控訴を断念し、確定。政府が首相談話で謝罪を表明

      6月 衆参両院が謝罪の意を表明する決議を全会一致で採択。元患者らに補償金を支給するハンセン病補償法施行

  03年11月 熊本のホテルが療養所入所者の宿泊を拒否

  13年11月 療養所入所者らが最高裁に特別法廷の検証を申し入れ

  14年 5月 最高裁が事務総局内に調査委員会を設置

     12月 最高裁が元患者への聞き取り開始

  15年 9月 最高裁有識者委員会が初会合

  16年 4月 最高裁が検証結果を発表
    −−「ハンセン病 特別法廷、調査報告書 「暗黒裁判」ようやく謝罪」、『毎日新聞』2016年4月26日(火)付。

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