覚え書:「憲法を考える 自衛隊追記、その先に危うさ 9条改正論 集団的自衛権、新条文で拡大も」、『朝日新聞』2017年05月30日(火)付。

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憲法を考える 自衛隊追記、その先に危うさ 9条改正論 集団的自衛権、新条文で拡大も
2017年5月30日

憲法9条をめぐる動き


 ■憲法を考える 視点・論点・注目点

 安倍晋三首相が打ち出した憲法9条改正論は、9条1項と2項は残しつつ、自衛隊の存在を新たに書き加えるという内容だ。自民党はこれまでの改憲草案の中で、2項の戦力不保持を削除して自衛隊を「軍」と位置づけてきた。首相の提案はこれに比べれば「ソフト」な改憲論と受け取られそうだが、単なる現状追認にはとどまらない危うさをはらむ。

 自民党が2012年にまとめた「憲法改正草案」は、2項の戦力不保持と交戦権否認を削除。代わりに「前項の規定(戦争放棄)は、自衛権の発動を妨げるものではない」と明記したうえで、国防軍を保持するとしている。自民党の解説によれば、明記する自衛権には集団的自衛権も含まれる。

 首相は9日の参院予算委員会では、野党からの質問に「1項2項を残すのだから、当然いままでの憲法上の制約は受ける」と答弁。行使できる自衛権の範囲が拡大するわけではないことを強調した。

 首相の提案は公明党が掲げている「加憲」論と重なりあう。公明党の賛成や国民投票での承認を確実にするには、「集団的自衛権も行使できる国防軍」という自民党草案が描く姿からの「後退」もやむなしとの判断に傾いたようだ。

 公明党幹部は「等身大の自衛隊を追認する加憲なら、公明党はもちろん、民進党だって本来は賛成できるはずだ。それに、自衛隊の活動範囲がいま以上には広がらないよう縛りをかけることにもなる」と話す。

 だが、本当に現状追認だけですむのだろうか。

 法学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」は22日、自衛隊を明記すれば首相がどこまで自衛隊活動を拡大するか「予測は困難」と批判する見解を発表。メンバーの青井未帆・学習院大教授は、首相の言う通りになれば「9条1項、2項が法であるにふさわしい規律の力を持たなくなる」と述べ、2項が空文化するおそれを指摘する。

 首相は自衛隊憲法に明記する理由に「多くの憲法学者自衛隊違憲としている」ことを挙げる。「自衛隊違憲論」をとる水島朝穂・早稲田大教授は、首相提案をこう批判する。

 「自衛隊は『自衛のための必要最小限度の実力』という政府解釈によって、憲法には違反しないと一般には定着してきた。ところが安倍首相は14年7月の閣議決定で、それまでは『必要最小限度を超えるから違憲』と説明してきた集団的自衛権の行使を合憲化した。それによって自衛隊の合憲性は不安定となってしまったが、次は明文改憲自衛隊を合憲化しようというのはブレーキとアクセルを同時に踏むような矛盾がある」

 もっとも、政府や国会の「改憲勢力」は、14年の閣議決定やそれに基づく安保法制は違憲だとは考えていない。青井氏や水島氏が指摘する問題点を受け止めようという空気はない。

 すでに与党内では「前項の規定にかかわらず、自衛のための自衛隊を置くことができる」といった案が出ている。一体、どういう書きぶりになるのか。

 憲法改正論の歴史に詳しい渡辺治・一橋大名誉教授は、「自分が自民党の立場ならこう書く」と話す。「日本の平和と独立を維持するため、自衛隊を保持する。自衛隊は、国際社会の平和と安全を維持するための活動に参加する」

 渡辺氏は、こう書けば2項の戦力不保持を残しても、2項による自衛隊の活動に対する制約を空文化できるという。

 「『平和と独立を維持するため』という文言を使えば、安保法制でも限定的だった集団的自衛権の拡大ができる。『国際社会の平和と安全を維持するための活動』で、多国籍軍参加も可能となる。結果的に、自衛隊の海外での武力行使に道を開く自民党草案と同じ危険をもつことになりかねない」

 実際、自民党草案作りにかかわった議員はこう話す。

 「自衛隊憲法に書けば、自衛権があることがはっきりする。そこに集団的自衛権が含まれるのは、当然だ」(編集委員・国分高史)

 ■権力縛る憲法、本当に改正必要か 最低限のルール提唱、高見勝利・上智大名誉教授(憲法

 《憲法は法律と違う。国会議員の3分の2が賛成すればどんな改正案でも発議していいということにはならず、一定のルールがあると高見勝利・上智大名誉教授(憲法)は言う。どういうことなのか、聞いた。》

 憲法は国家権力を制限し人々の自由を守ることを核とし、長期的な国の基本的枠組みを示す法です。この憲法特有の性格を考えると、「最後は国民投票で決めるのだから」といって、国会の3分の2で合意すればどんな内容の改正案でも発議できるということにはなりません。最低限のルールが必要になります。カナダの比較憲法学者エドワード・マッキーニーや、ドイツの元連邦憲法裁判所裁判官ディーター・グリムの「憲法改正ガイドライン」に示唆を受け、私の案を表にまとめました。

 《安倍晋三首相は9条1項と2項を残し、自衛隊の存在を明記するというメッセージを出した。高見氏のルールをあてはめると、首相案はどういう評価になるのか。》

 「条文を変える場合は、解釈では解決できない問題に限る」というルール4に照らすと、自衛隊は60年以上にわたり、9条2項が禁じた「陸海空軍その他の戦力」にはあたらないとする政府解釈が確立しているので、「改正は不要」という結論が導かれます。一方、新たに条文を書き加えることが、1項、2項との間で重大な疑問を生じさせることになれば、「権力の拡大につながる改正には、より厳格な理由が必要」というルール2に抵触します。

 2014年7月の閣議決定で、自衛隊の活動範囲は、憲法違反の「集団的自衛権の行使」をできるものへ広がりました。「黒を白と言いくるめる」論理に支えられた自衛隊を条文に書き込めば、9条2項は死文化し、軍事力の制限は利かなくなります。権力の際限のない拡大になり、平和主義を覆すことでルール5の「憲法の基本原理」も損なわれてしまいます。

 《安倍首相は高等教育の無償化を目的とする憲法改正も提案する。これはどう考えたらいいのか。》

 「目的達成のために、憲法改正しか手段がない場合に限る」というルール3から答えは明白です。高等教育の無償化という政策の当否はさておき、憲法を改正しなくても財政措置が整えば実現できるのは、だれの目にも明らかです。

 《憲法改正を主張する政治家はしばしば「主権者である国民に、憲法を変えるかどうかを決める国民投票の機会を与えるべきで、改憲案の提示を拒む政治家は主権者をないがしろにしている」などと主張する。そうなのだろうか。》

 そんなことはまったくありません。繰り返しますが、憲法は権力を縛るもの。権力者が縛りを緩めてほしいと考えるのは自然の情です。だからこそ主権者である私たちは、発議の理由がしっかりしているのか、改正の必要性が本当にあるのか、ルールを参考に、うたぐり深く、慎重に見極めなければなりません。(編集委員・豊秀一)

 ■憲法改正発議のルール

 1 憲法は権力の制限規範なので、権力の拡大を目的としない

 2 権力の拡大につながる改正には、より厳格な理由が必要

 3 目的達成のために、憲法改正しか手段がない場合に限る

 4 条文を変える場合は、解釈では解決できない問題に限る

 5 改正しても憲法の基本原理が損なわれない

 ■(国会審査会 5月の議論から)衆院 教育無償化の改憲、立場鮮明に

 衆院憲法審査会は「国と地方のあり方」について、4月20日に参考人質疑を行ったのに続き、5月18日、同じテーマで委員が討議。国と地方の役割分担の明確化などについて議論がかわされた。一方、5月3日に安倍晋三首相が「改憲メッセージ」を出したことに対しては、野党から疑問や批判の声が相次いだ。

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 <国と地方> 憲法は第8章を「地方自治」として、四つの条文を置く。「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」(92条)などだ。これに対し、「条文が簡素」「抽象的過ぎる」などと指摘し、加筆や修正に積極的な姿勢を示したのは自民、民進日本維新の会だった。

 自民の上川陽子氏は「地方自治の本旨」を明確にするため、「地方自治が住民の意思に基づいて行われるべきだという『住民自治』と、自治体自らの意思と責任の下で地方自治を担うという『団体自治』の明記」を提案した。

 民進中川正春氏も、中央集権体制が色濃く残っているとの認識のもと「地方分権地域主権の精神が法律の形式だけでなく、運用精神に染み渡るまで明示化を」と加筆改正に積極姿勢を示した。

 一方、公明の遠山清彦氏は「国と地方の適切な役割分担や地方公共団体の自主性及び自立性の重要性は、(地方自治法で)すでに規定されている」と述べるにとどめた。

 護憲派の立場からは、「政府は米軍基地のために、地方自治も民主主義も踏みにじっている。日本国憲法で初めて位置づけられた地方自治は、憲法の基本原則を地方政治でも貫くことを求めている」(共産・赤嶺政賢氏)といった意見が出た。

 昨夏の参院選で導入された県境をまたぐ「合区」解消については、自民議員から発言が相次いだ。中谷元氏は「地方分権や豊かな地方創生を実現するため、どんな手段をもってしても解消すべきだ」と、参院議員を都道府県代表として位置づけることを改めて強調。これに対し、公明の北側一雄副代表は、合区解消は「衆参の役割の見直しに直結する問題だ。非常に難しい」と釘を刺した。

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 <新しい人権と教育無償化> 25日の審査会は「新しい人権」がテーマ。6党の代表者全員が言及したのが、安倍首相が改憲メッセージで打ち出した高等教育を含む「教育の無償化」だった。憲法に明記してこそ実現するという自民、維新に対し、立法と予算措置で対応できるという民進や社民といった対立構図が明確になった。

 自民の船田元氏は、「所得格差の拡大などで(教育を受ける)権利が十分に保障されないケースが増えている。『経済的理由を問わず』といった文言を盛り込むことは検討に値する」。また、財源や教育の範囲といった課題を挙げつつも「無償化の明記で、その後の政府に実現を促す大きな力になる」と主張した。

 維新の足立康史氏は「憲法で定めれば、国と地方に予算措置を義務づけ、時の政権の政策変更などの影響を受けない」と強調した。

 これに対し、社民の照屋寛徳氏は「教育無償化の範囲を超えることを憲法は禁じていない。政権担当者の政策実現意欲で足りる」と反論。民進辻元清美氏は、民主政権の高校授業料の無償化に自民が「ばらまき」などと反対した経緯に触れ、「教育無償化を憲法改正の方便に出していないか。そういう憲法議論は不幸だ」と批判した。

 一方、公明の斉藤鉄夫氏は「莫大(ばくだい)な財源が必要だ」「一律な無償化が必要なのか、奨学金制度の拡充が望ましいのか」などと述べ、慎重な議論を求めた。

 教育以外に取り上げられたのは「環境権」「知る権利」「犯罪被害者の権利」「忘れられる権利」など。

 「プライバシー権」では、衆院を通過した「共謀罪」法案(組織的犯罪処罰法改正案)がその権利を侵しかねないとして、民進山尾志桜里氏が「国家の多数決でも侵しえない普遍的な人権として明文化の検討の余地がある」。

 「同性婚」については、船田氏が「憲法改正の必要性も考えられる。広く国民の考えを聞かなければ」と発言すると、民進細野豪志氏が「前向きで驚いた」と反応。「(関連法は成立しておらず)現状は憲法改正議論のずっと前の段階だが、大いに議論する必要がある」と同調した。(木村司)

 ■(情報インデックス)JCが改憲機運高める「討議会」

 2012年に独自の憲法改正草案を発表している日本青年会議所(JC)は4月中に、憲法改正の機運を高める「全国一斉! 国民討議会」を47都道府県の66カ所で開き、約2500人が参加した。

 日本JCは、日本会議系の「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の共同発起人でもある。06年に改憲草案をつくり、12年に改訂して公表した。

 「国民討議会」のテーマは、緊急事態条項の創設と9条に自衛隊を位置づけることの2点。冒頭で、自民党議員と共産党議員のインタビューを放映し、5、6人のグループに分かれて賛否を議論し発表した。

 参加前と後の2回、参加者を対象に行ったアンケートによると、「現行憲法9条自衛隊について明記すべきだと思うか」について、参加前は「どちらともいえない」と回答した人が、参加後には減少し、「思う」「やや思う」が63%から73.2%に増えたとしている。

 ■予告

 次回は6月27日付で、「自衛隊憲法」を取り上げる予定です。
    −−「憲法を考える 自衛隊追記、その先に危うさ 9条改正論 集団的自衛権、新条文で拡大も」、『朝日新聞』2017年05月30日(火)付。

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http://www.asahi.com/articles/DA3S12962396.html





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