覚え書:「【日本の分水嶺】 平野 啓一郎さん」、『西日本新聞』2017年06月04日(日)付。

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【日本の分水嶺】 平野 啓一郎さん
2017年06月05日 11時00分
平野 啓一郎(ひらの・けいいちろう)さん=作家

=2017/06/04付 西日本新聞朝刊=

◆そんな社会でいいか?

 共謀罪法案は、衆議院本会議を通過したが、私は改めてここに反対意見を表明しておきたい。

 そもそも、共謀罪法案とは何なのか? 政府はこれを「テロ等準備罪」と呼び続けたが、正式名称は「組織的犯罪処罰法改正案」である。名前はともかく、目的はテロ対策だろうと思われようが、この法案では「テロ」についての定義さえなされていない。対象犯罪は277にも上り、大半は窃盗や収賄、背任、横領、著作権法等の侵害、意匠権等の侵害、……と、およそテロとは無関係のものである。

 しかし、政府は五輪の開催までをも人質に取って、この法案は、国際組織犯罪防止条約に加盟する上で不可欠だと説明してきたではないか? が、この条約の立法ガイドを作成した中心人物の一人、ノースイースタン大のN・パッサス教授は、「条約の目的はテロ対策ではない」と明言しており(朝日新聞)、また国連特別報告者にも法案の危険性を指摘される始末である。

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 そもそも、テロ対策の法律は、ハイジャック防止法や「サリン等による人身被害の防止に関する法律」など、既に具体的に存在している。本当にテロ対策を強化したいなら、それらの不足を補うことこそが合理的である。しかも、そうした重大犯罪については、既遂でなければ罰せられない刑法において、未遂や予備の処罰が例外として認められている。ところが、今回の法案は、先ほど挙げたようなあらゆる犯罪を、予備や未遂よりもさらに手前の「共謀」の段階で処罰しようとするものである。これは、法体系そのものの破壊である。

 問題は、犯罪を計画し、「共謀」していることが、なぜわかるのか、という点である。日本弁護士会は、「共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続きの緩和が必然」と指摘する。つまり、警察に法外な捜査権限を与え、国民を日常的に監視する以外にないのである。起訴されずとも、家宅捜索され、逮捕されるだけで、プライバシーは丸裸にされ、社会的な信用は失墜する。現実的には、その抑圧的効果こそが懸念されている。

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 今日の社会は、確かに、何かが起きてから対処するという発想から、いかに事前に防止するか、という発想へと比重を移しつつある。参照すべきは、社会学者のD・アームストロングが「監視(サーベイランス)医学」と呼ぶ、現代の予防医学の発展である。その特徴は、「公衆衛生的な健康調査や健康診断が広まったことによって」、(1)「医学的な監視の対象が病人だけでなく健康人にまで拡大」した点、(2)時間軸が「病気になる前の段階にまで拡大」した点、(3)「医学的な監視が、身体内部に病理学的に原因を探そうとするのではなく、食生活や運動習慣などのライフスタイルまでをも対象として拡大」した点にあるとされる(美馬達哉『リスク化される身体』)。

 共謀罪によって犯罪のリスクを管理するためには、「健康人」ならぬ「一般人」を含めた四六時中の監視が不可避である。それも、医師との信頼関係に基づく、個人的な自己管理ではなく、捜査機関の監視であり、また社会内部の相互監視である。リスクである以上、白か黒かの二分法は不可能で、疑われた人物だけでなく、その関係者――家族からSNSの「友達」まで――も、「共謀」の有無について捜査されるだろう。

 政治批判一つするにしても、言って良いのかどうかと絶えず自己検閲しなければならない。そういう社会になって、本当にいいのか? 日本の分水嶺(れい)である。

 【略歴】1975年、愛知県蒲郡市生まれ。2歳から福岡県立東筑高卒業まで北九州市で暮らす。京都大在学中の99年にデビュー作「日蝕」で芥川賞。近刊は作品集「透明な迷宮」、長編小説「マチネの終わりに」。
    −−「【日本の分水嶺】 平野 啓一郎さん」、『西日本新聞』2017年06月04日(日)付。

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【日本の分水嶺】 平野 啓一郎さん|【西日本新聞】






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