覚え書:「憲法を考える 「核保有、否定されず」脈々 政府解釈「必要最小限なら」、学者から疑義」、『朝日新聞』2017年07月25日(火)付。

Resize9022

        • -

憲法を考える 「核保有、否定されず」脈々 政府解釈「必要最小限なら」、学者から疑義
2017年7月25日

核兵器憲法をめぐる戦後の歩み
 ■憲法を考える 視点・論点・注目点

 唯一の戦争被爆国として核軍縮を強く願う日本。だが、その日本が、安全保障の話になると、米国の核の傘に頼り、核兵器禁止条約を進める国際社会の動きに背を向けている。それどころか、「日本国憲法では核兵器は禁止されていない」という政府解釈すらある。なぜ、このような相矛盾する対応をとり続けるのか。憲法核兵器禁止を明記した欧州オーストリアの試みと比較し、考えた。

 そもそも平和主義の憲法9条を持つ日本が、核兵器保有することは許されるのか。政府の解釈によると、答えはイエスだ。

 安倍内閣は昨年4月、「核兵器でも、必要最小限度にとどまるものであれば、保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない」との政府答弁書閣議決定した。集団的自衛権に関連した質問に対しての答弁だが、「核兵器憲法上禁止されていない」との従来の見解を踏襲した。

 憲法学者からは疑問が呈されている。答弁書が出た直後、青井未帆・学習院大教授は本紙の取材に、「憲法9条2項で戦力不保持を定めた時点で、核兵器という選択肢はないと考えるべきだ。世界的に浸透している『核兵器の非人道性』の観点から、『必要最小限度にとどまる核兵器』はありえない」と述べた。

 だが、政府解釈をみると、「戦力に至らない自衛力はある」という立場から、自衛力として許されるものは何か、その上限が議論されてきた。大陸間弾道弾(ICBM)や長距離戦略爆撃機は、もっぱら他国攻撃に使われるから許されない、とされた。一方、核兵器については保有の可能性が残された。

 原点は、安倍晋三首相の祖父、岸信介・元首相である。

 1957年5月、岸は国会答弁や記者会見で、「核兵器も今や発達の途上にある」「すべての核兵器憲法違反とは言えない」と述べた。

 のちに回顧録で「憲法解釈と政策論の二つの立場を区別し、明確にしておく」ことが狙いだったと記している。

 生前の岸に長時間のインタビューをした政治学者の原彬久・東京国際大名誉教授は、「岸は『必要最小限』は時代状況で変わると考えていた。核武装を政策選択肢として残したわけで、この考えは、保守内部の一定の勢力に受け継がれている」と指摘する。

 たとえば、稲田朋美防衛相は野党時代の2011年、雑誌の対談で「長期的には日本独自の核保有を国家戦略として検討すべきではないか」と発言、防衛相就任後も発言の撤回を拒んでいる。

 もちろん、安全保障の専門家の多くは、日本が核武装すれば、米国の疑心を招き、国際的な不拡散条約(NPT)体制を崩壊させる、と批判する。核兵器は現実の選択肢として検討されてはいない。

 だが最近、北朝鮮の核・ミサイル開発問題などが深刻化するにつれて、相手側のミサイル発射基地を自衛隊がたたく敵基地攻撃論など、勇ましい議論が注目を集めるようになっているのも事実だ。

 国際安全保障が専門の石田淳・東大教授は、次のような懸念を示す。

 「日本の安全を高めるという目的を達成する手段とは何か。それを問う議論が欠けている。憲法上何が許されるのか、何をどのように守るべきか、コンセンサスが国内にすらない状況では、関係国との共通認識も得られない。不安をぬぐう備えが相手の不安をかきたて軍拡を引き起こす『安全保障のジレンマ』から抜け出せない」

 ■「核抑止頼みは危険」 禁止明記のオーストリア

 対照的なのが、核兵器憲法で禁じたオーストリアだ。「国内で核兵器を製造、貯蔵、輸送、実験あるいは使用してはならない」とある。

 オーストリア憲法は単一の法典を持たない。禁止規定は、憲法の一部を成す「憲法法律」に原発禁止と並んで記された。1999年だった。

 「連立政権が多いオーストリアでは、政策持続性を担保することが重要です。政権ごとに単純過半数で重要政策が変わっては困る。半数以上の出席議員による3分の2以上の賛成を必要とする憲法法律で、政策の基本を定めるのです。核兵器禁止も国民のコンセンサスです」と、ウィーン大学憲法を教えるフランツ・メルリ教授は言う。

 核兵器禁止の起点は55年。第2次世界大戦の敗戦国だったオーストリアは、東西ブロックの間で、永世中立国の道を選んだ。同年の国家条約で核兵器を持たないことを誓った。「小国を軍備で防衛することは不可能です。国際法の尊重、国際機関との協力、外交重視といった包括的な安全保障政策の道を歩んできた」とメルリ氏。

 首都ウィーンには国際原子力機関IAEA)など国際組織の本部を多く招致した。国際社会への貢献の努力は、今年7月に採択された核兵器禁止条約に結実した。

 オーストリア外務省で核軍縮に取り組むフランツ・ヨーゼフ・クーグリッチ欧州統合担当大使は、「米国の核の傘に頼りたい日本の立場は、理解できる」と認めながらも、核抑止自体が不確実ではないかと疑問を投げかけた。

 「こちらが核を持っているからといって、相手が攻撃を思いとどまる保証はありません。究極的にはそれを信じるかどうかの問題でしょう。核抑止が機能しなければ、人類の大惨事になる。少しでもその危険性がある以上、核兵器を禁止するしかない。それが私たちの結論なのです」

 国の成り立ちや環境はそれぞれだろう。しかし、国として自分たちが何を目指すのかを考え抜き、一貫した方針で世界と関わる。欧州の小国が見せた姿勢には、学ぶべきことがあるのではないか。

 (編集委員・三浦俊章)

 

 ■(国会審査会 欧州3カ国を視察)衆院 国民投票、経験国の警鐘

 衆院憲法審査会の議員団が11日から10日間の日程で欧州3カ国を視察し、憲法改正では避けて通れない国民投票について識者らから意見を聞いた。国論を二分したまま投票に突っ込んだ経験国からは、警鐘が鳴らされた。

    ◇

 「あなた方はいったい、憲法の何を変えたいと思っているのか?」

 12日、英ロンドン。非公開で行われた会談で、下院EU(欧州連合)離脱委員会のヒラリー・ベン委員長がいきなり切り出した。与党筆頭幹事の中谷元氏(自民)が「9条への自衛隊明記だ」と答えると、ベン氏は切り返した。

 「これまで解釈でうまくやってきたのに、憲法を変える必要があるのか?」

 わざわざ国民投票してまで——。議員団はベン氏に「国民投票疲れ」を見て取った。

 英国は昨年6月、国民投票でEUからの離脱を決めた。ただ、実際には残留を訴えたキャメロン首相(当時)の政権運営そのものへの賛否が問われることになり、国論を二分する激しい投票運動の末に敗北したキャメロン氏は辞任。社会の分断がもたらした傷はいまだ癒えない。12日に議員団と会談したキャメロン氏は「国民投票で最も大事なのは、賛否両派の主張をサポートすることだ」と説いた。

    ◇

 安倍晋三首相は2020年の新憲法施行を目指し、秋の臨時国会自民党改憲原案を示すと明言。衆参両院で改憲発議に必要な3分の2を超す「改憲勢力」がいることから、野党を含めた合意形成よりも「数の力」を頼み、国会発議から国民投票へと突き進もうとする姿勢がちらつく。

 こうした状況を強く牽制(けんせい)したのは、3カ国目の視察先、イタリアで合流した与党・公明党北側一雄氏だ。

 イタリアは昨年12月、上院の権限を大幅に削減する改憲案について国民投票を実施。英国と同様、レンツィ首相(当時)への信任投票の色合いを帯び、改憲案を否決されたレンツィ氏は退陣した。

 「改憲国民投票を政権への信任投票にしてはならない。そのためにも政権与党の枠組みとは別に、合意形成していくことが非常に大事だと認識している」。北側氏はレンツィ政権を支えた現役閣僚との17日の会談で、発議に野党の賛成を取り付けることの重要性を強調。同様の認識を、上院の野党第1党「フォルツァ・イタリア」のブルネッタ下院会派代表も示した。「議会における非常に幅広いコンセンサスが必要で、そのときの政治的多数だけに頼るような憲法改正は不可能だ」

 ただ、これには日本維新の会足立康史氏が反発。視察中、フェイスブックを更新し、「憲法改正発議に民進党の強硬な態度も障害ですが、公明党の態度も事態を複雑にしている要因だと改めて認識した」と書き込んだ。

 憲法審査会は、前身の憲法調査会時代も含めて与野党協調を重視してきた。視察中も中谷氏と野党筆頭幹事の武正公一氏(民進)、共産の大平喜信氏が毎朝、「伝統」の散歩を続けた。足立氏と自民の上川陽子氏も加わり、参加者の一人は「呉越同舟だ」と笑いながらも人間関係の構築に努めた。与野党が対立したまま国民投票を行うことのリスクは共有されたと感じる。

 視察後、武正氏は記者団に「自公維には合意形成を進めて欲しいと強く申し上げたい」と指摘。議員団長を務めた森英介憲法審査会長(自民)も、合意形成に向け「非常に丁寧に研究をしていかなければいけない」と話した。

 (藤原慎一

 

 ■(情報インデックス)憲法ポスターを募集

 日本弁護士連合会は、日本国憲法施行70年を記念する「憲法ポスター」を募集している。憲法の理念や役割を紹介し、その大切さを訴える内容。小学生以下、中学生・高校生、大学生・社会人の3部門で、だれでも応募できる。

 用紙はA3以上A2以下の画用紙かケント紙で、画材は自由。日弁連のホームページにある応募票をつけて日弁連か各地の弁護士会に提出する(郵送可)。締め切りは8月31日。詳細は日弁連人権第2課(03・3580・9507)またはhttps://www.nichibenren.or.jp/別ウインドウで開きます。

 また、8月23日には東京・霞が関弁護士会館でポスター作成教室も開かれる。こちらの問い合わせは第二東京弁護士会(03・3581・2257)。

 

 ■予告

 8月は休載し、9月26日付朝刊で再開する予定です。
    −−「憲法を考える 「核保有、否定されず」脈々 政府解釈「必要最小限なら」、学者から疑義」、『朝日新聞』2017年07月25日(火)付。

        • -


http://www.asahi.com/articles/DA3S13053897.html





Resize8857

Resize8026