覚え書:「小さな集落で「村八分」騒動 行事連絡せず、市報届けず」、『朝日新聞』2017年12月03日(日)付。

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小さな集落で「村八分」騒動 行事連絡せず、市報届けず
12/3(日)

自治会への加入を求める大分県弁護士会の勧告書のコピー
 大分県北部の小さな集落が「村八分」騒動に揺れている。自治会がUターンした移住者の加入を拒んでいるなどとして、県弁護士会が「人権侵害」と勧告。これに住民が反発している。地方への移住が盛んになる中、双方に歩み寄る姿勢が必要とUターン経験者は指摘する。

【写真】「村八分」として是正を勧告した件について、記者会見する弁護士たち


 県弁護士会の勧告などによると、兵庫県に住んでいた元公務員の男性(68)は2009年、母親の世話などのため、家族を残して計14戸が暮らす大分県北部の集落にUターン就農した。自治会には母親が入っていたが、11年に他界した。

 男性は13年3月、国から農家に出る補助金の配布方法などを巡り、自治会の役員らと対立。自治会は翌4月、「男性は集落に住民票がない」として自治会から外すことを決め、市報の配布と行事の連絡をやめた。男性は14年に住民票を移し、加入を申請したが、自治会は「必要な集落全員の賛同が得られなかった」として拒否した。

 男性の申し立てを受けて調査した県弁護士会は、地域に住所をもつ個人の自治会加入を正当な理由なしに拒むことを地方自治法が禁じていることから、「排除は明らかな人権侵害」と判断。自治会長に対し、加入を認め、行事の連絡などをするよう今年11月1日付で是正勧告し、同月6日に開いた記者会見で「明らかな村八分」と批判した。

 一方、自治会側は「行事参加やごみ集積所の使用は拒否していない」と反論。元会長(65)は、男性が加入拒否に絡んで自治会役員らを脅迫の疑いで刑事告訴したことを挙げ、「告訴は、地方自治法が定める加入を拒む条件の『正当な理由』にあたる」と訴える。「そもそも『感情の問題』なのに」と話し、法律論を持ち出す県弁護士会にも不満を示す。自治会は11月12日に会合を開いたが、加入についての結論は出なかった。「男性が入るなら、自分は抜ける」という声もあったという。

 男性は取材に対し、告訴理由を「地区は間違ったことをやったんだ、ということを知ってほしかった」と説明。そのうえで、「この5年間、毎日孤独だった。勧告を真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話す。
    −−「小さな集落で「村八分」騒動 行事連絡せず、市報届けず」、『朝日新聞』2017年12月03日(日)付。

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小さな集落で「村八分」騒動 行事連絡せず、市報届けず:朝日新聞デジタル