覚え書:「そこが聞きたい:水俣病最高裁判決の意義 山口紀洋氏」、『毎日新聞』2013年05月22日(水)付。


        • -

そこが聞きたい:水俣病最高裁判決の意義 山口紀洋氏
毎日新聞 2013年05月22日 東京朝刊

 「公害の原点」と言われる水俣病。患者と認められないまま他界した熊本県水俣市の女性の遺族が、県に水俣病認定を求めた訴訟で最高裁は4月、遺族側勝訴の判決を言い渡した。患者救済の道は広がるのか。代理人の山口紀洋弁護士に聞いた。【聞き手・和田武士、写真・手塚耕一郎】

 ◇57年経ても「今の問題」−−原告側代理人弁護士・山口紀洋氏

 −−公式確認から57年がたった今もなお水俣病問題は解決をみません。今回の判決で最高裁が示した判断=1=は、現状打開の契機になりますか。

 勝訴して患者と認められた女性と同じように、申請しながら必要な検診を受ける機会もなく亡くなった人は熊本県だけで約460人にも上ります。未認定の死亡者を発掘して、行政に認定させないといけません。最高裁判決はこれまでの方法は間違っていたとはっきり言っています。十分闘っていけると思っています。

 −−最高裁判決の意義をどのように考えますか。

 公害健康被害補償法(公健法)などに水俣病を定義する規定はありませんでしたが、判決は水俣病を「魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取して起こる神経系疾患」と定義しました。また、行政による認定行為については「罹患(りかん)の有無という確定した客観的事実を確認する行為で、行政の裁量に委ねられるべき性質のものではない」と指摘しました。認定制度の基礎となる考え方を示し、統一的な解釈を示した点に、今回の判決の価値があります。つまり、行政が医学的な裏打ちのない基準で、患者を恣意(しい)的に線引きすることはできないと明確に指摘したわけです。

 −−判決は、行政が患者認定の基準としていた「52年判断条件」の硬直的な運用を改めるよう求めました。

 認定制度の根本に関わる部分で行政の誤りを厳しく批判したと言えます。感覚障害しかない患者を水俣病と認めたことは非常に重要です。水俣病関西訴訟=2=の最高裁判決(2004年)では52年判断条件が事実上否定されたのに、行政は「審査の在り方が間違っていると言われたわけではない」「司法と行政の判断は別」と言い訳を続け、ダブルスタンダード二重基準)を貫きましたが、もはや言い訳は通用しません。今回も環境省は「判決で判断条件は否定されておらず、変える必要はない」との見解を示しましたが、判決の意義を矮小(わいしょう)化し、曲解するものです。

 −−確かに、今回の判決は52年判断条件を「違法、無効」とまでは言い切っておらず、運用の改善を求めるにとどまっています。

 行政への配慮とみるべきでしょう。仮に「違法、無効」と宣言すれば、過去に認定申請を棄却した人すべてについて再審査が必要です。影響の大きさを恐れたのだと思います。

 しかし、最高裁が認めた通り、四肢の感覚障害こそ水俣病の最も基礎的かつ中核的な症候です。一般に有名な劇症型はあくまで特別な症例です。複数症状の組み合わせを患者認定の要件にしてはなりません。

 この論理を貫くなら、最高裁は「四肢の感覚障害のみで十分。52年判断条件は撤廃すべきだ」と明言すべきでした。私の願いは57年間にも及ぶ違法な水俣病行政の改革ですが、最高裁水俣病問題の闇の深さを理解していないのでしょう。

 −−患者救済の道は広がりますか。

 今回の判決をテコに患者団体が相互に連絡を取り合って積極的に活動し、救済の道を切り開く必要があります。また、未認定患者でつくる「水俣病被害者互助会」の会員が国、県、原因企業チッソに賠償を求めた訴訟が熊本地裁で係争中ですが、県側に「最高裁の判断を適用すれば原告は直ちに行政認定されるべきだ」と申し入れる行動を起こしました。行政が全住民対象の調査でデータを収集し、感覚障害のみの患者を公健法上の水俣病とする基準を策定して積極認定する以外に解決の道はありません。

 −−弁護士になった当初から水俣病問題に関わってこられました。

 「株主総会に乗り込んで患者の思いを社長にぶつけよう」とチッソ1株運動を提唱した後藤孝典弁護士の事務所に、同期の弁護士が入ったのがきっかけです。後に後藤弁護士はリウマチなどの治療薬のクロロキン製剤がもたらした網膜症の副作用被害を巡る「クロロキン薬害訴訟」に取り組み、私も弁護団に参加することになりました。仲間の弁護士や信頼するボランティアの仲間たち、同世代の支援者もいて、公害や薬害の問題に40年も関わることになりました。「水俣病は終わっていない」と言われますが、「今の問題だ」と表現をした方がふさわしいと感じています。

 −−「今日的問題」という意味で福島第1原発事故と水俣病問題の類似性を指摘する声もあります。

 まず企業を守ろうとする行政の姿勢です。チッソは補償を担う親会社と事業を担う子会社に分離され救われました。東京電力もこれほどの被害を引き起こしながら潰すという話になりません。「加害者」が被害者認定をする点も同じです。水俣病の場合は04年判決で国も県も明確に加害者とされたわけです。その加害者が今も患者認定を担っています。そんなばかな話があるでしょうか。

 ◇聞いて一言

 大規模な弁護団を組まず、「ブレーン」と呼んで全幅の信頼を置くボランティアの仲間と共に訴訟を闘ってきた山口弁護士。行政の対応と司法の判断を舌鋒(ぜっぽう)鋭く批判する姿からは強い正義感と揺るぎない信念がにじんだ。公式確認から57年が経過し既に多くの患者が亡くなった。もはや行政の失態は明らかで、速やかに柔軟な対応を取ることが求められると改めて思う。と同時に、福島第1原発事故が、終わらぬ水俣病問題と重なり、被害補償をはじめとした行く末に大きな不安を感じた。

==============

 ■ことば

 ◇1 最高裁が示した判断

 国が1977(昭和52)年に定めた水俣病認定基準(52年判断条件)は感覚障害や運動失調など複数症状の組み合わせを患者認定の要件とし、感覚障害しかない場合、行政は申請を棄却してきた。だが、判決は「感覚障害だけの水俣病が存在しない科学的実証はない」として、複数症状の組み合わせがない場合でも水俣病と認定する余地があると指摘。52年判断条件の柔軟な運用を促した。

 ◇2 水俣病関西訴訟

 熊本、鹿児島両県から関西に移住した未認定患者が、排水を垂れ流したチッソのほか国と熊本県に賠償を求めて82年以降順次提訴。大阪高裁は01年、3者に賠償を命じ、チッソは上告を断念。最高裁は04年、「排水規制を怠った」として国と県の責任を認めた。

==============

 ■人物略歴

 ◇やまぐち・としひろ

 1940年東京都生まれ。72年弁護士登録。水俣病問題をはじめ、数多くの公害訴訟や薬害訴訟に関わった。日蓮宗僧侶でもある。
    −−「そこが聞きたい:水俣病最高裁判決の意義 山口紀洋氏」、『毎日新聞』2013年05月22日(水)付。

        • -

http://mainichi.jp/select/news/20130522ddm004070020000c.html





102

Resize1037