覚え書:「特集ワイド:これはもはや憲法私物化?」、『毎日新聞』2015年06月15日(月)付夕刊。

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特集ワイド:これはもはや憲法私物化?
毎日新聞 2015年06月15日 東京夕刊

(写真キャプション)安全保障関連法案に反対して国会近くに集まる人たち=東京都千代田区で2015年5月26日、山本晋撮影


 「憲法は、国の最高法規」のはず。ところが憲法を軽んじるかのような発言が、安全保障関連法案を巡る国会審議などで安倍晋三内閣の閣僚や自民党幹部から相次いでいる。憲法を政治家の“ご都合主義”で解釈されてしまっていいのか。【小国綾子、小林祥晃

 ◇9条2項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない

 やはり、この人の怒りは収まっていなかった。憲法学の重鎮、慶応大の小林節名誉教授だ。「憲法軽視発言は、安倍政権が独裁化している証拠です!」と声に力を込める。まず問題にしたのが、5日の自民党役員連絡会で飛び出した高村正彦副総裁の発言。「憲法学者はどうしても9条2項の字面に拘泥するが……」という内容だ。憲法学者3人が4日の衆院憲法審査会で安保法制を「違憲」とする見解を表明したのを受けたもので、審査会では小林氏も参考人として意見を述べた。

 いわば売られたケンカ。小林氏はこう反論する。「憲法学者が法律の『字面に拘泥』するのは当然です。言葉にこだわる学者を煩わしいと思うなら、それは政治家の慢心。人治国家と法治国家を、あるいは独裁国家と民主国家を分けるのは、約束を言葉にまとめた法律です。『字面』をないがしろにすれば、その先にあるのは独裁政治です」

 小林氏の怒りの火に油を注ぐかのように、さらに高村氏が「学者の言う通りにしていたら、自衛隊日米安全保障条約もない。平和と安全が保たれたか極めて疑わしい」と憲法学者を批判した。小林氏は「事実誤認だ。1950年、自衛隊の前身の警察予備隊ができた当時も『憲法自衛権を認めており、警察予備隊憲法上認められる』という憲法学者はいました」と説明する。

 最もとんでもない発言と小林氏が憤るのが、5日の衆院平和安全法制特別委員会での中谷元(げん)防衛相の「現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて(集団的自衛権行使容認の)閣議決定を行った」という答弁だ。中谷氏自身、自著「右でも左でもない政治」(2007年)で「これ以上、解釈の幅を広げてしまうと(略)憲法の信頼性が問われる」と記した。13年には雑誌の対談で憲法解釈変更による行使容認はすべきでないと発言していたはずだが??。

 ◇98条1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない

 ここで、改めて憲法を確認しよう。憲法98条1項は<この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又(また)は一部は、その効力を有しない>とある。つまり「法律が憲法に適合するか」と考えるのが当然だ。中谷氏もさすがに10日の同委で「趣旨を正確に伝えられなかった」と発言を撤回した。

 小林氏は「立憲主義を何と考えているのか。まさに憲法を軽んじる失言で、語るに落ちたと思いました。『綸言(りんげん)汗のごとし』の格言通り、責任ある者の一旦発した言葉は簡単に取り消したり訂正したりはできない。このような人物が防衛相の要職にあること自体問題です」。中谷氏に「レッドカード」を突きつける。

 菅義偉官房長官も問題発言の当事者だ。憲法審査会で憲法学者から「違憲」の見解を示されると「合憲だとする憲法学者はたくさんいる」と発言したのだ。ところが、10日の同委で野党から具体的な名前を問われた際は3人しか列挙できず「数の問題ではない。憲法の番人は最高裁であって学者ではない」などと述べた。

 小林氏は「ご都合主義」と怒る。「昨夏、集団的自衛権行使の容認を閣議決定した時、政府は、今回、合憲とする学者として名前を挙げられた3人のうちの一人、西修・駒沢大名誉教授らがメンバーになった安保法制懇で識者の意見を聞いて決定した、と国民に説明しました。ところが、学者に違憲と指摘されると『憲法の番人は学者ではない』と反論する。都合の良い学者の意見しか聞けない姿勢は問題です」

 他の学者はどう受け止めているのか。首都大学東京大学院の木村草太准教授は「圧倒的多数の憲法学者が安保法制を『違憲』と考えている。政府が法案の合憲性に本当に自信があるなら、違憲論者を納得させるぐらい、明確に説明すべきだ」と語る。

 さらに「あいまいで具体性を欠く閣僚答弁に、憲法や法の理念をないがしろにしている姿勢がうかがえます。『法の支配』の理念に反しています」と批判する。

 「野党議員が『こういう場合は武力行使するのか』と質問しても、答弁に立った閣僚は『行う』『行わない』と明言せず、武力行使ができる範囲をあいまいにしています。一連の答弁は、安保法制の今後の運用を決定づける重要な解釈であるべきなのに」。国民が一連の答弁を認めてしまうことに潜む危険性も説く。「将来、時の政権がいかようにも法を乱用できる道を開くことになるのです」

 国会議員の定数是正問題でも自民党憲法を軽んじている。最高裁は昨年11月、格差が最大4・77倍だった13年参院選について「違憲状態」と認定。しかし参院選を来年に控えた今もなお、選挙制度改革は進んでいない。「1票の格差」是正を訴え、各地で国政選挙の無効訴訟を起こしている弁護士の伊藤真さんは「菅官房長官が『憲法の番人は最高裁』というなら、まず1票の格差の問題に真摯(しんし)に取り組むべきです」と主張する。

 「都合の良い時だけ最高裁を持ち上げ、都合の悪い時は最高裁の意思を無視する。これでは二枚舌。最高裁判断の軽視は、憲法の軽視と同じ。そして学者、有識者はいわば国民の代表です。自民党が学者らを軽視するのは国民軽視にほかならない」

 ◇99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

 なぜ、憲法憲法学者を軽んじる発言がとまらないのか。ジャーナリストの鈴木哲夫さんは「根っこは昨夏の『解釈改憲』。そこでボタンを掛け違えたから、つじつま合わせのために無理な答弁を強いられ、憲法軽視発言につながっている」と説明する。

 「『安倍1強』状態で、党内でまともな議論にならない。数の力にあぐらをかき、安保法制の勉強会一つない。地元で安保法制についてまともに説明できない1、2年生議員も山ほどいる。閣僚らの憲法軽視発言の背景に、自民党の組織のゆるみが見て取れる」と問題を指摘する。

 党幹部の中には「どうせ数で決まる。下手に反対して安倍首相の恨みを買い、9月の総裁選後の新体制人事で干されるより黙っていた方が得」と漏らす者もいるという。国の将来より自分のポストが大事というわけなのか。

 もう一度、憲法99条を読んだ。国務大臣、国会議員らはこの憲法を尊重し擁護する義務がある、と定めている。自民党憲法を「私物化」するのは許されない。
    −−「特集ワイド:これはもはや憲法私物化?」、『毎日新聞』2015年06月15日(月)付夕刊。

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http://mainichi.jp/shimen/news/20150615dde012010054000c.html





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