日記:「個別的自衛権の範囲を超えた集団的自衛権の行使は違憲です」

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 また、合憲論の論拠は、主として、次の四つにまとめられるが、いずれも極めて薄弱である。
 第一に、合憲論者は、しばしば、「憲法に集団的自警権の規定がない」から、合憲だという。つまり、禁止と書いてないから合憲という論理だ。一部の憲法学者も、この論理で合憲説を唱えたことがある。しかし、先に述べたとおり、憲法9条には、武力行使やそのための戦力保有は禁止だと書いてある。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。合憲論を唱えるなら、例外を認める条文を積極的に提示せねばならない。「憲法集団的自衛権の規定がない」ことは、むしろ、違憲の理由だ・
 第二に、合憲論者は、国際法集団的自衛権が認められているのだから、その行使は合憲だという。昨年5月にまとめられた安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)の報告書も、そのような論理を採用している。しかし、集団的自衛権の行使は、国際法上の義務ではない。つまり、集団的自衛権の行使を自国の憲法で制約することは、国際法上、当然合法である。国際法集団的自衛権の行使を許容していることは、日本国憲法の下でそれが許容されることの根拠にはなりえない。
 第三に、「自衛のための必要最小限度」や「日本の自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれる、と主張する論者もいる。憲法審査会でも、公明党の北側議員がそう発言した。しかし、集団的「自衛権」というのがミスリーディングな用語であり、「他衛」のための権利であるというのは、国者法理解の基本だ。それにもかかわらず「自衛」だと強弁するのは、集団的自警権の名の下に、日本への武力攻撃の着手もない段階で外国を攻撃する「先制攻撃」となろう。集団的自衛権は、本来、国際平和への貢献として他国のために行使するものだ。そこを正面から議論しない政府・与党は、「先生攻撃も憲法上許される自衛の措置だ」との解釈を前提としてしまったことに気付くべきだろう。
 第四に、合憲論者は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたと言う。これは、自民党の高村副総裁が好む論理で、安倍首相も同判決に言及して違憲説に反論した。しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲説を判断したものにすぎない。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言い難い。
    −−木村草太(共同討議・國分功一郎)『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』晶文社、2015年、19−20頁。

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