覚え書:「憲法を考える:自民改憲草案・公の秩序:上 国民向け『道徳』、条文に」、『朝日新聞』2016年04月12日(火)付。

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憲法を考える:自民改憲草案・公の秩序:上 国民向け「道徳」、条文に
2016年4月12日

 「他人に迷惑をかけるな」

 私を含め多くの人は、幼いころからこんな風に言い聞かされ、育ってきたと思う。

 「国民の皆様に対しても多大なご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます」。週刊誌で金銭授受疑惑が報じられた甘利明氏はこう述べ、経済再生相を辞任した。「育休宣言」していた自民党の男性衆院議員も、不倫が報じられ「ご迷惑をおかけしました」と辞めていった。企業の不祥事で担当者が頭を下げる時の言葉も決まってこれだ。

 しかし、彼らの言う「迷惑」とは具体的に何なのか、まったく伝わってこない。それでもこれほど定型化し、通用しているのだから「迷惑をかけるな」は日本社会の掟(おきて)ということか。

 自民党憲法改正草案12条は、こう規定している。

 《この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用(らん)してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。》

 「公の秩序」とは何か。自民党の草案Q&A集は、次のように説明する。

 「個人が人権を主張する場合に、人々の社会生活に迷惑を掛けてはならないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません」

 Q&Aと併せて条文を素直に読めば、私たちの自由や権利は、社会に迷惑をかけない限りでしか認められないということになりそうだが、そもそも迷惑は、そう感じる人がいれば成立するので限りがない。

 現行憲法12条は、国民は自由や権利を「常に公共の福祉のために利用する責任を負ふ」と定める。それに比べると、草案の「常に公益及び公の秩序に反してはならない」は、命令口調で違和感を覚える。憲法は本来、権力を縛るためのものなのに、この逆立ちした発想はどこから来ているのだろう。

 15年ほど前から、国会の憲法論議をみているが、驚いたのは、自民党の国会議員がしばしば「十七条憲法」を引き合いに出すことだ。実際、自民党草案の前文にも「和を尊び」の文言が入り、Q&A集はその理由を「和の精神は、聖徳太子以来の我が国の徳性である」との意見が出たからと説明している。

 しかし、聖徳太子が作ったとされる十七条憲法は、どう生きるべきかを書いた道徳である。和をもって貴しとなす。人に迷惑をかけるな。なるほど自民党草案は、日本社会の「見えない掟」を可視化したものなのかもしれない。でも、それでいいのか? 京都大学の曽我部真裕教授(憲法)は言う。

 「社会のルールは、異議申し立てを受けながら、常に問い直され、発見されていくものです。『公の秩序』を憲法に書き込もうという発想からは、その視点が抜け落ちています」

 和は尊いし、迷惑はかけないに越したことはない。しかし人間、そうはいかないこともある。(編集委員・豊秀一)

 <憲法12条> この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
    ーー「憲法を考える:自民改憲草案・公の秩序:上 国民向け『道徳』、条文に」、『朝日新聞』2016年04月12日(火)付。

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http://www.asahi.com/articles/DA3S12305303.html


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