刑罰法規に触れる現行表現にははっきりいって抵抗はあるけれども、それは受容者の問題にすぎないし、それをどのように処理していくかは、その受容者の属する共同体の討議によって決していくことが基本だろうと思います。改正前の罰則規定でも充分対応可能な…
- 理性は、その一切の企てにおいて批判に随順しなければならない、またこの批判の自由を禁令によって侵害するようなことがあってはならない。もしそのようなことをしたら、理性は自分自身を傷つけ、かつ自分にとって不利な疑惑を招くことになる。効用の点で…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。